2021年3月26日金曜日

法廷での後知恵バイアスについての論文を新聞記事で紹介していただきました (2)―知覚的後知恵バイアス

  川の水が濁っているかどうかの判断に、射流洪水が起きたということを知ったことによる後知恵バイアスが起きるのかどうか。当初は、裁判における司法判断に役立つ情報を提供ということが目的だったが、これを研究としてまとめるにあたって、意外に理論的な貢献があったということに気がついた。後知恵バイアスの理論的説明にはいろいろあるが、基本はHawkins & Hastie (1990)の因果モデル理論である。この理論は、予測が行われるときには因果律についてのモデルが心の中で構成されることを想定している。たとえば、米国の選挙においてトランプが勝つと予測したときは、岩盤支持層がいるからという因果モデルを構成する。ところがバイデンが勝ったという結果を知ると、トランプのやり方に危機感を抱いた人がやはり多かったという、バイデンの勝利の根拠へのアクセスが潜在的(無意識的)に行われ、その根拠からバイデンが勝つという因果モデルが構成される。これらの因果モデルの更新は潜在的に行われるため、トランプの岩盤支持層の因果モデルはいつの間にか抑制され、選挙前にそのようなモデルを心の中に抱いていたという記憶が想起できない状態になっているわけである。

 この裁判では、私が証言する前の公判において、射流洪水の30分前に水はすでに濁っていたという目撃者による証言があったようだ。この証言が後知恵バイアスによるものならば、因果についての記憶の更新として因果モデル理論を適用できる。しかし、事件を目撃しなかった人々の中にも、裁判の証拠となった30分前に撮影された川の写真を見て「濁りがある」という主張があったのである。この写真を見ただけで起きている後知恵バイアスは、因果モデルの記憶の潜在的な更新という想定では説明ができない。これは知覚的後知恵バイアスと呼ばれるものだが、意外にこのような研究はあまり行われていなかった。似たような例に、肺のレントゲン写真において肺がんの初期の結節影を発見できるかどうかというものがある。1980年代の調査では、このレントゲン写真が肺がん患者のものであると教えられると、結節影の検出が容易になり、知覚的(視覚的)後知恵バイアスの例とされている。この例は、s/n(シグナル/ノイズ)比の調節、すなわち、肺がん患者という情報が与えられると、わずかな結節影も見逃さないようにしようとする視覚的探索によって説明がなされる。確かに、この裁判の水の濁りの例でも、わずかな濁りを見逃さないようにという視覚的探索が行われたといえる。しかし、そこから「濁っている」と判断を下すのは、やはり後知恵バイアスなのである。

 前回の記事で述べたように、私たちの実験でも、「30分後に射流洪水が起きた」と教示された実験グループの参加者は、それを知らなかったとして判断をして欲しいと要請されているにもかかわらず、濁っていると判断する傾向にあった。因果モデルでは、予想外の結果を知ったときに、その情報がなかったときに構成した因果モデルを想起できないことによって後知恵バイアスが起きていると説明されているが、これを知覚的後知恵バイアスに適用すれば、結果の情報が与えられると、その情報がないときの知覚を想像できないことによって知覚的後知恵バイアスが生起していると説明できることになる。これは、私たちの研究による、新しい理論的発展なのである。

Hawkins, S. A., & Hastie, R. (1990). Hindsight: Biased judgments of past events after the outcomes are known. Psychological Bulletin, 107, 311-327. doi: 10.1037/0033-2909.107.3.311

 

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法廷での後知恵バイアスについての論文を新聞記事で紹介していただきました (1)

2021年3月18日木曜日

法廷での後知恵バイアスについての論文を新聞記事で紹介していただきました (1)

  前々回の記事で、私の論文について大学からプレスリリースがあったことを書いたが、それを産経新聞で取り上げていただき、317日付の夕刊にその記事が掲載された。

後知恵バイアスについて研究する大阪市立大の山祐嗣教…|裁判にも影響「後知恵バイアス」… 写真2/2|産経ニュース (sankei.com)

 実は、秋田真志弁護士より後知恵バイアスについての証言の依頼があったとき、お引き受けをしたあとで「10年前だったらおそらく断っていただろうな」と思ったことを記憶している。若いころは、心理学の実用面よりも、理論面、とくに当時は文化的適応についてもっと知りたく、自分でも比較文化研究をしたかったので、こういう仕事で時間を割かれるのは不本意と判断しただろうと思う。今回はお引き受けしたのだが、当初の動機はけっして褒められるものではなかった。学会等である程度責任がある仕事をするようになり、心理学が社会の役に立つことをアピールしなければという立場に身を置くようになったが故のお引き受けである。しかし、秋田弁護士のお話を伺い、刑事裁判における公正さの重要性を理解し(今まで、そんな常識を理解していなかったのかとお叱りを受けそうだが、実際に自分がかかわってみると、いかに自分が理解していなかったかを自覚できるものである)、当初は、後知恵バイアスを説明するという証言依頼だけだったが、私自身、これは実際に実験してみる価値があるという判断に至った。

  裁判の焦点の一つが、被告人が水の濁りから射流洪水を予見できたのかどうかである。検事や目撃者は「濁り始めている」という主張をすでに行っていた。実験は極めてシンプルで、裁判の証拠物ともされた実際に撮影された川の写真を見せて、実験参加者(大阪市立大学の学生)に濁りの度合いを判断させるものである。統制群の実験参加者には何も情報はないが、実験群には「この後に射流洪水(鉄砲水)があったが、その事実を知らないと仮定して濁りを判断」と教示が与えられた。当初の最大の問題は、どうやってこの実験を、実験参加者に「自然」に取り組んでもらえるものにするかであった。生態学的に妥当である実験に仕立てる必要があったわけである。学生が何のために水の濁りの判断を求められるのかと納得しなければ、この実験は不自然なものになってしまう。そこで私たちが採用したのは、「川の水の濁りは、射流洪水の予兆である」とする国土交通省が作成した水難事故防止パンフレットの利用である。私たちは、そのパンフレットを参加者に見せて、「水難事故防止キャンペーンにおいて、人々がどの程度を濁っていると判断するかというデータが少ないので実験に協力してほしい」とデセプションを行うことによって実験を行った。その結果、射流洪水があったことを知らされた実験参加者は、いくら「事実を知らないと仮定して」といわれても、統制群の参加者と比較して、水をより濁っていると判断したのである。後知恵バイアスが起きている証拠である。

  裁判の証言において、この結果が報告された。この実験結果は「濁っていない」ことの証拠にはならないが、検事や目撃証言における「濁っている」という主張が、後知恵バイアスの影響を受けている可能性が高いことを示唆している。判決文では、この実験結果を考慮したことは記されてはいないが、「濁っている」という証言は考慮されず、水の濁りからの予見可能性の責任は問われなかった。

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